私たちの生活と深い繋がりのあるお墓は、「墓地・埋葬」などに関するものとして法律で定められています。お墓に関わる法や条例を知る機会は少ないと思いますが、実際に定められているお墓の規定内容から一部分を抜き出して簡単に説明します。
墓地・埋葬に関する「墓埋法」とは
お墓の法律の中心になるのが、昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」、通称「墓埋法(ぼまいほう)」と呼ばれる法律です。墓埋法では、埋葬や火葬をはじめ、お墓の手続き・管理に関する様々な方針が規定されており、この法律を中心に埋葬が行われることになります。
墓埋法で定められた「お墓」について
墓埋法では、遺体または遺骨を納める場所は「墳墓」と「納骨堂」の2つに分類されています。
墳墓
一般的にお墓のことを指す墳墓は、亡骸を埋葬し焼骨を埋蔵する施設です。法律上、埋葬とは「死体を土中に葬る」土葬のことを指しており、火葬・土葬墓を総称して「墳墓」と規定されています。
現在の日本では火葬が主になっていますが、法律上土葬(埋葬)も可能です。
納骨堂
納骨堂は、墓埋法の中で「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県の許可を受けた施設」と定められています。つまり法律上、墓地や火葬場、納骨堂などの開設には都道府県知事の許可が必要になるため、勝手に墓地を作ったり経営したりすることはできません。
もちろん自分で勝手にお墓を作る、あるいはお墓以外の場所に遺骨を埋めることもできません。
遺体の埋葬や遺骨の埋蔵・収蔵の際には、自治体で交付される許可証が必要になります。
もしも埋葬や火葬を行う場合には役所に届け、「埋葬許可証」または「火葬許可証」を市町村長から交付してもらいます。
このときに許可を受けようとする人は、申請書に死亡者の氏名や住所、死亡年月日、死因などの情報を細かく記入し、役場に提出する必要があります。
お墓に関する決まりごとは数多く、法律に則って厳密に定められています。
これから先お墓を作る際には、事前に墓石の法律について調べる、または霊園・寺院墓地で相談するなどの方法をおすすめします。
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